Blog記事一覧 > 11月, 2025 | 那珂市・ひたちなか市・水戸市 さとう接骨院の記事一覧
前回の記事では、**ぶつからなくても起こる「非接触事故」**について解説しました。
相手と接触していなくても、他者の行為が原因でケガをした場合は交通事故として扱われるケースがあり、
その際も保険や治療を受けられる可能性がある、という内容でしたね。
今回は読者の方から特に質問の多いテーマ――
「自分にも過失がある事故でも整骨院で治療できるの?」について詳しくご紹介します。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 自分にも少し過失があると言われたが、治療を受けてもいいの?
- 保険会社から「過失が高いと自賠責保険は使えない」と説明された
- 加害者側でも通院や施術を受けたい
- 事故後に首や腰が痛いけど、費用が心配
- 那珂市・ひたちなか市・水戸市で交通事故治療に対応している整骨院を探している
このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、過失がある事故でも整骨院で治療を受けることは可能です。
ただし、保険の種類や割合によって補償内容が変わるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

過失があっても治療できる理由
交通事故の治療費は、基本的に**自賠責保険(じばいせきほけん)**から支払われます。
これは「被害者を救済するための最低限の保険制度」であり、たとえ加害者側に一部の過失があっても、被害を受けた分に対しては補償される仕組みです。
<自賠責保険が使える条件>
◆相手がいる交通事故であること
◆警察への届け出(人身事故扱い)があること
◆医療機関・整骨院で受診していること
◆因果関係が確認できる診断書・施術証明があること
この条件を満たせば、過失がある人でも治療費を受け取れる可能性があります。
過失割合と保険の関係
では、過失の割合によって保険はどのように変わるのでしょうか?
一般的な目安は以下の通りです。
<過失割合 ⇒ 補償の扱い ⇒ ポイント>
・0~70%未満 ⇒ 自賠責保険の適用が可能 ⇒ 通常通り治療・慰謝料・通院費を請求できる
・70~99% ⇒ 自賠責が一部制限される場合あり ⇒ 任意保険の人身傷害補償などを利用
・100%(自損事故) ⇒ 自賠責の対象外 ⇒ 任意保険(人身傷害・搭乗者傷害など)で対応
つまり、「自分にも7割程度の過失がある」と言われた場合でも、自賠責+任意保険の組み合わせで治療を継続できるケースが多いのです。
加害者側でも治療できるケース
交通事故では、加害者・被害者のどちらの立場でもケガをすることがあります。
加害者側であっても、相手の車両や環境によって衝撃を受けているため、首・腰・関節を痛めることは珍しくありません。
<加害者側でも通院が可能な例>
◆相手の車に衝突した際、自分もむち打ちや腰痛を負った
◆自分の車が衝撃でスピン・転倒し、体を痛めた
◆ブレーキ時の衝撃で関節や背中を痛めた
このようなケースでは、任意保険の人身傷害補償特約を使って治療費をまかなうことができます。
また、整骨院での施術も対象になることが多く、保険会社へ通院先として「さとう接骨院」を指定することでスムーズに対応が可能です。
治療費・慰謝料の支払い例
交通事故後の補償には、主に次の3つが含まれます。
◆治療費(整骨院・病院での施術費)
◆通院交通費(車・電車・バスなどの移動費)
◆慰謝料(通院日数に応じて算出。自賠責基準で1日4,300円が目安)
たとえ過失がある場合でも、上記のうち過失割合に応じた範囲で補償されることが多く、「治療費が全額自己負担になる」というケースはまれです。
保険会社とのやり取りで注意すべきこと
過失がある場合、保険会社とのやり取りが複雑になりがちです。
スムーズに治療を続けるためには、次の点を押さえておきましょう。
◆事故後は必ず警察に人身事故として届け出る
◆保険会社へ通院先(整骨院名)を伝える
◆初診は病院で医師の診断書をもらう(整骨院施術の根拠になる)
◆治療の経過を記録(日付・痛みの程度など)
◆不明点は早めに整骨院・保険会社へ確認
当院でも、保険会社への連絡方法や通院証明の書類作成をサポートしております。
さとう接骨院での交通事故施術
那珂市・ひたちなか市・水戸市エリアのさとう接骨院では、過失の有無に関係なく、交通事故によるケガの改善を全力でサポートしています。
<当院の特徴>
●国家資格者による正確な検査と安全な手技
●むち打ち症・腰痛・打撲・関節痛などの施術に対応
●電気治療・温熱療法・運動指導などを組み合わせた回復プラン
●保険会社とのやり取り・施術証明の発行にも対応
事故直後は痛みが軽くても、時間が経つにつれて悪化するケースが多いため、早期施術と経過記録が非常に重要です。
最後に:
過失がある事故でも、交通事故によるケガの治療は整骨院で受けられます。
自賠責保険や任意保険を正しく利用すれば、費用の負担を抑えて通院することが可能です。
那珂市・ひたちなか市・水戸市で交通事故による首・腰・肩の痛み、または保険対応についてお悩みの方は、さとう接骨院までご相談ください。
事故後の不安を少しでも軽くし、安心して治療に専念できるよう、当院が全力でサポートいたします。
前回の記事では、追突や交差点、駐車場などの「よくある事故パターン別の過失割合」をご紹介しました。
実際の場面を想定しながら、どちらにどれだけ責任が生じるかを理解できたのではないでしょうか。
今回はその続編として、近年ご相談が増えている 「非接触事故」 をテーマに解説します。
「ぶつかっていないのに事故になるの?」「保険って使えるの?」といった疑問を感じている方に、正しい考え方と対応方法をお伝えします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 対向車を避けた瞬間に縁石へ衝突してしまった
- 前の車が急に車線変更してきて、慌ててハンドルを切ったら転倒した
- 歩行者が飛び出してきて、急ブレーキをかけたら腰を痛めた
- 電動キックボードで車を避けたら転んでケガをした
- 相手の車に当たっていないのに、体が痛くなった
上記のような状況でも、事故の原因が他者の行動にある場合、非接触事故として扱われる可能性があります。
那珂市・ひたちなか市・水戸市でも、このようなケースで当院へご相談いただくことが増えています。

非接触事故とは?
非接触事故とは、実際に相手の車や人とぶつかっていないにもかかわらず、他者の行為が原因で事故やケガが発生したケースを指します。
具体的には次のような事例です。
◆対向車がセンターラインをはみ出してきたため、避けた際にガードレールへ衝突
◆前方車が急停止し、後方車が急ブレーキで転倒
◆割り込み車両を避けようとして、縁石にぶつかる
◆自転車や歩行者の飛び出しを避けて転倒
◆路面に落下物があり、それを避けた結果転倒
このように、直接の接触がなくても、他者の過失が明らかであれば「交通事故」として認定される場合があります。
非接触事故でも「過失割合」は発生する?
はい。非接触事故であっても、事故原因に他者の行為が関わっていれば、過失割合が算定されます。
重要なのは「相手の行為と事故との因果関係があるかどうか」です。
<過失割合の例>
◆センターラインを越えてきた車を避けた → 相手80%、回避側20%
◆前車の急ブレーキが原因で転倒 → 前車70%、後車30%
◆自転車や歩行者の飛び出し → 飛び出し側70%、回避車30%
過失割合の数字は、走行状況・速度・回避の仕方・証拠映像の有無によって変動します。
また、実際に接触がないため「本当に相手のせいか」が争点になりやすく、証拠の確保が非常に重要です。
非接触事故を立証するためのポイント
非接触事故の場合、「相手と接触していない」ことが最大のハードルになります。
したがって、客観的な証拠を確保することが不可欠です。
◆ドライブレコーダー映像(前後両方あると理想)
◆現場写真(タイヤ痕、衝突位置、障害物など)
◆目撃者の証言
◆警察への通報記録・実況見分書
◆防犯カメラ映像(コンビニ・店舗など)
これらの証拠が揃えば、「相手の行為が原因で事故が起きた」と認められる可能性が高くなります。
非接触事故でも保険は使える?
結論から言うと、条件を満たせば保険の適用は可能です。
自賠責保険・任意保険のどちらも、他者の過失行為が明らかであれば対象になります。
ただし、注意点としては以下の通りです。
◆警察に届け出ていない場合は、事故扱いにならないことがある
◆自損事故と誤認されやすいため、事故証明書の発行が重要
◆治療を受けるまでの時間が空くと、因果関係を否定されやすい
そのため、事故当日か翌日には必ず医療機関で診断を受け、受傷記録を残すことが大切です。
非接触事故で起こりやすいケガ
ぶつかっていない事故であっても、身体には大きな衝撃がかかります。
代表的な症状としては次の通りです。
●むち打ち症(頸椎捻挫)
●腰部捻挫・骨盤のズレ
●肩や背中の筋肉の強張り
●打撲や関節痛
●手足のしびれ
特にむち打ちは、事故直後ではなく1~2日後に痛みが出るケースが多く、放置すると慢性化しやすいため注意が必要です。
整骨院での対応について
非接触事故でも、痛みや可動域の制限などがある場合は、整骨院での施術が可能です。
那珂市・ひたちなか市・水戸市エリアのさとう接骨院では、事故の種類や原因を問わず、患者様一人ひとりの状態に合わせた施術を行っています。
<当院の特徴>
◆国家資格者による丁寧な検査と手技施術
◆電気療法・温熱療法・運動指導を組み合わせた回復プラン
◆保険会社とのやり取りに関するアドバイス
◆症状の変化を細かく記録し、後遺症予防を徹底
「ぶつかっていないから病院に行かなくていい」と考えず、少しでも違和感があれば早期にご相談ください。
非接触事故で損をしないために覚えておきたいこと
◇事故後すぐに警察へ通報し、事故証明書を発行してもらう
◇その日のうちに医療機関・整骨院を受診
◇ドライブレコーダーや現場の写真を保存
◇痛みの経過をメモに残しておく(日時・部位・症状)
◇保険会社とのやり取りは記録を残す(メール・通話履歴など)
これらを徹底しておくことで、後の示談交渉や治療費の補償がスムーズに進みます。
最後に:
「ぶつからなければ事故じゃない」と思ってしまう方は少なくありません。
しかし実際には、他者の行動が原因で発生した非接触事故も、正式な交通事故として扱われるケースが多いのです。
もし那珂市・ひたちなか市・水戸市周辺で、「接触していないけど転倒した」「避けた際に身体を痛めた」といった経験がある方は、放置せずに交通事故施術に特化したさとう接骨院へご相談ください。
適切な検査と施術、そして保険対応に関するアドバイスを通じて、あなたの早期回復と安心を全力でサポートいたします。
前回の記事では、交通事故における過失割合の基本的な考え方や、保険会社・警察の関わり方などを詳しく解説しました。
「過失割合とは何か」「どのようにして決まるのか」を理解していただけたかと思います。
今回はその続編として、実際に那珂市・ひたちなか市・水戸市などでも多く見られる、
追突事故・交差点での衝突・駐車場での接触など、具体的な事故パターンごとの過失割合を分かりやすく比較していきます。
「同じような事故なのに、なぜ割合が違うの?」
「被害者なのに一部過失を問われた…」
そんな疑問をお持ちの方に、実際の判断基準を丁寧に解説していきます。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 追突されたのに、自分にも責任があると言われた
- 信号のない交差点で出会い頭に衝突した
- 駐車場での軽い接触でも過失割合がつくのか知りたい
- 事故後に保険会社から説明された数字の根拠がわからない
- 那珂市・ひたちなか市・水戸市周辺で、過失割合でもめている
上記のようなお悩みがある方は、交通事故施術に対応しているさとう接骨院までご相談ください。
経験豊富な国家資格者が、身体のケアとともに正しい知識をお伝えします。

事故パターン①:追突事故
最も多い事故が「追突」です。
基本的には、後ろの車が前の車に衝突した場合、追突した側が100%の過失を負うのが原則です。
ただし、以下のような例外もあります。
◆前の車が急ブレーキをかけた場合:追突側90%、前車10%
◆割り込み直後に急停止した場合:追突側80%、前車20%
つまり、前車にも注意義務違反がある場合は、過失割合が修正されることがあります。
とはいえ、追突事故の多くは「前方不注意」や「車間距離不足」が原因。
被害者側であっても、警察への届出と早期の受診が大切です。
事故パターン②:交差点での出会い頭事故
交差点は過失割合の判断が難しい代表的なケースです。
特に「信号のない交差点」では、どちらが優先かが大きなポイントになります。
◆優先道路を走っていた車 vs 側道から進入した車:側道70%、優先30%
◆同等の道路で一時停止標識なし:50:50
◆一時停止を無視して進入した場合:停止無視側80〜90%
また、信号機のある交差点では、右折・直進の関係で判断されます。
◆右折車 vs 直進車:右折70%、直進30%
◆直進側が赤信号で突入した場合:右折30%、直進70%
このように、進行方向や信号、標識の有無によって割合は大きく変わります。
那珂市やひたちなか市、水戸市のように交差点の多い地域では、こうしたケースが非常に多く見られます。
事故パターン③:駐車場での接触事故
スーパーや病院などの駐車場でも、過失割合が発生する交通事故が少なくありません。
私有地であっても、「安全運転義務違反」があれば事故と認定されます。
◆駐車スペースにバックで入る車と通路を直進中の車:バック側80%、通路側20%
◆双方がバックして接触:50:50
◆駐車中の車に接触:動いていた側100%
駐車場内では「徐行」が基本ルール。
事故が起きた場合は、現場の監視カメラ映像が決定的な証拠になることも多いです。
また、駐車場事故でも警察へ必ず連絡し、「物損」または「人身」として届け出を行いましょう。
事故パターン④:歩行者・自転車との事故
自転車や歩行者との事故は、車の側の過失が重くなりがちです。
弱者保護の観点から、ドライバー側には特に高い注意義務が求められます。
◆歩行者が青信号で横断中:車100%、歩行者0%
◆歩行者が赤信号を無視:車50〜70%、歩行者30〜50%
◆自転車が横断歩道を走行中:車90%、自転車10%
夜間や雨天など、視界が悪い状況ではドライバーの安全確認不足が重く見られる傾向にあります。
事故パターン⑤:バイク・電動キックボードとの事故
近年増えているのが、バイクや電動キックボードとの接触です。
これらは加速・減速が急であり、ドライバーの死角に入りやすい特徴があります。
◆右折車 vs 直進バイク:右折70%、バイク30%
◆交差点での巻き込み:車80%、バイク20%
◆電動キックボードが路面の段差で転倒(相手の車両が原因):相手70%、キックボード30%
バイクやキックボードは転倒によるケガが大きくなりやすく、むち打ち・骨盤のズレ・打撲・関節痛などが残るケースも多いです。
過失割合でもめないために大切なこと
過失割合の争いを避けるためには、事故直後の対応が最も重要です。
◆警察への通報:その場の話し合いで終わらせない
◆現場の写真・ドラレコ映像を確保
◆事故証明書の発行を必ず依頼
◆痛みがなくても医療機関・整骨院へ早期受診
特にむち打ちや腰痛は、翌日以降に痛みが出ることもあるため、すぐに受診して記録を残すことが大切です。
那珂市・ひたちなか市・水戸市の方で事故後の身体の不調を感じている場合は、早めにご相談ください。
さとう接骨院での交通事故対応
当院では、交通事故後のケガ・むち打ち症・腰痛・関節痛などに対して、症状に合わせたオーダーメイドの施術を行っています。
◆国家資格者による丁寧な問診と検査
◆手技療法・電気治療・運動指導を組み合わせた総合施術
◆保険会社への連絡・通院証明のサポート
◆再発を防ぐ姿勢・体の使い方のアドバイス
最後に:
交通事故の過失割合は、事故の種類によって大きく異なります。
追突・交差点・駐車場・歩行者・バイクなど、状況に応じて判断基準が細かく設定されているため、「自分のケースではどうなるのか?」を理解することが大切です。
那珂市・ひたちなか市・水戸市で交通事故に遭われた方は、身体の不調や保険の不安を一人で抱えず、交通事故施術の経験が豊富なさとう接骨院へぜひご相談ください。
早期施術と正しい知識で、回復と安心をサポートいたします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 交通事故に遭ったが、自分にどのくらいの過失があるのか分からない
- 保険会社から提示された「過失割合」に納得できない
- 追突されたのに「少しはあなたにも責任がある」と言われた
- 相手との話し合いがまとまらず、治療や慰謝料の支払いが進まない
- 過失がある場合でも接骨院に通えるのか知りたい
上記のようなことでお悩みの方は、**那珂市・ひたちなか市・水戸市エリアで交通事故治療に対応している「さとう接骨院」**までご相談ください。
専門的な知識と経験をもとに、事故後の身体の不調をしっかりとサポートいたします。

交通事故の過失割合とは?
「過失割合」とは、交通事故が発生した際に、どちらの当事者がどの程度の責任(過失)を負うのかを数値で表したものです。
たとえば、信号のない交差点で出会い頭に衝突した場合、A車が7割、B車が3割の責任というように「70:30」と決められます。
この割合は、保険会社が損害賠償や治療費の負担を決める際の重要な基準になります。
つまり、過失割合が高いほど、自己負担額が大きくなり、受け取れる慰謝料も減少するのです。
過失割合は誰がどうやって決めるのか?
交通事故の過失割合は、最終的には裁判でも争うことができますが、実際には次のような流れで決定されます。
1、警察による事故状況の確認
現場検証や実況見分により、事故の原因や状況を明らかにします。
2、保険会社の判断
過去の裁判例(判例タイムズなど)をもとに、保険会社同士で過失割合を話し合います。
3、当事者の意見
ドラレコ映像や目撃証言などをもとに、自分の主張を行うことも可能です。
このように過失割合は“保険会社が一方的に決める”わけではなく、客観的な資料と交渉によって決まっていきます。
よくある事故パターン別の過失割合
事故の種類によって、一般的な過失割合の目安があります。代表的なケースを以下にまとめます。
◆ 追突事故:加害者100%(被害者0%)
停止中や減速中の車に後ろから追突した場合は、基本的に追突側が全責任を負います。
◆ 信号無視の交差点事故:加害者90%・被害者10%
信号無視をした側が圧倒的に不利になりますが、被害者側のわずかな動作ミスが影響することも。
◆ 右折・直進の衝突事故:右折車が70%・直進車が30%
交差点での右折と直進では、直進車が優先されます。
◆ 駐車場内の出会い頭事故:50:50
どちらも低速で走行しているため、双方に注意義務があると判断されます。
※これらはあくまで目安であり、実際の状況(速度、天候、道路構造、ブレーキ痕など)によって結果は変わります。
過失割合に納得できないときの対処法
「どう考えても相手のほうが悪いのに…」
そんな場合は、次のような方法で適切に主張しましょう。
◆ドライブレコーダーの映像を提出する
事故直後の映像があると、主張に説得力が増します。
◆目撃者の証言を確保する
第三者の証言は非常に有効です。
◆事故現場の写真を残す
車両の位置関係や信号の方向などを写真で記録しておくと後の証拠になります。
◆弁護士特約を活用する
自動車保険に弁護士特約が付いている場合は、専門家に交渉を任せるのが最も確実です。
自分一人で保険会社と交渉するのは大変です。納得できない場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
過失があっても整骨院で治療できるの?
「自分にも過失があるから治療を受けられないのでは?」
と不安に思う方も多いですが、実際には過失があっても整骨院で治療は可能です。
▼ポイントは「過失割合」と「自賠責保険の範囲」
◆過失が 70%未満 の場合
→ 自賠責保険が適用され、治療費・通院交通費・慰謝料などが補償される可能性があります。
◆過失が 70%以上 の場合
→ 自賠責の適用が一部制限されることもありますが、任意保険でカバーできるケースもあります。
さとう接骨院では、保険会社とのやり取りや必要書類のサポートも行っています。
「この場合はどこまで補償されるのか?」といった疑問もお気軽にご相談ください。
当院での交通事故治療の特徴
那珂市・ひたちなか市・水戸市から多くの交通事故患者様にご来院いただいています。
当院では次のような特徴を持っています。
● 国家資格を持つ施術者がすべての施術を担当
● 骨格や筋肉のバランスを整える根本治療
● 電気治療・手技療法・運動指導を組み合わせた個別プラン
● 保険会社とのやり取りをサポート
● 症状の改善まで丁寧にフォロー
事故後の痛み(首・腰・肩など)は、放置すると慢性化しやすいため、早期の施術が大切です。
最後に:
交通事故の過失割合は、事故後の補償や治療に大きく関わる重要な要素です。
しかし、実際には「どこまでが自分の責任なのか」「保険は使えるのか」と迷う方も少なくありません。
那珂市・ひたちなか市・水戸市周辺で交通事故後の身体の痛みや不安を感じている方は、ぜひ一度さとう接骨院へご相談ください。
過失がある場合でも、可能な限り補償を受けながら回復を目指せるよう、専門知識をもってサポートいたします。


