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追突・交差点・駐車場…事故パターン別の過失割合を徹底比較!

2025.11.11 | Category: 交通事故,過失割合

前回の記事では、交通事故における過失割合の基本的な考え方や、保険会社・警察の関わり方などを詳しく解説しました。
「過失割合とは何か」「どのようにして決まるのか」を理解していただけたかと思います。

今回はその続編として、実際に那珂市・ひたちなか市・水戸市などでも多く見られる、
追突事故・交差点での衝突・駐車場での接触など、具体的な事故パターンごとの過失割合を分かりやすく比較していきます。

「同じような事故なのに、なぜ割合が違うの?」
「被害者なのに一部過失を問われた…」
そんな疑問をお持ちの方に、実際の判断基準を丁寧に解説していきます。

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 追突されたのに、自分にも責任があると言われた
  • 信号のない交差点で出会い頭に衝突した
  • 駐車場での軽い接触でも過失割合がつくのか知りたい
  • 事故後に保険会社から説明された数字の根拠がわからない
  • 那珂市・ひたちなか市・水戸市周辺で、過失割合でもめている

上記のようなお悩みがある方は、交通事故施術に対応しているさとう接骨院までご相談ください。
経験豊富な国家資格者が、身体のケアとともに正しい知識をお伝えします。



事故パターン①:追突事故

最も多い事故が「追突」です。
基本的には、後ろの車が前の車に衝突した場合、追突した側が100%の過失を負うのが原則です。

ただし、以下のような例外もあります。

 ◆前の車が急ブレーキをかけた場合:追突側90%、前車10%

 ◆割り込み直後に急停止した場合:追突側80%、前車20%

つまり、前車にも注意義務違反がある場合は、過失割合が修正されることがあります。
とはいえ、追突事故の多くは「前方不注意」や「車間距離不足」が原因。
被害者側であっても、警察への届出と早期の受診が大切です。

事故パターン②:交差点での出会い頭事故

交差点は過失割合の判断が難しい代表的なケースです。
特に「信号のない交差点」では、どちらが優先かが大きなポイントになります。

 ◆優先道路を走っていた車 vs 側道から進入した車:側道70%、優先30%

 ◆同等の道路で一時停止標識なし:50:50

 ◆一時停止を無視して進入した場合:停止無視側80〜90%

また、信号機のある交差点では、右折・直進の関係で判断されます。

 ◆右折車 vs 直進車:右折70%、直進30%

 ◆直進側が赤信号で突入した場合:右折30%、直進70%

このように、進行方向や信号、標識の有無によって割合は大きく変わります。
那珂市やひたちなか市、水戸市のように交差点の多い地域では、こうしたケースが非常に多く見られます。

事故パターン③:駐車場での接触事故

スーパーや病院などの駐車場でも、過失割合が発生する交通事故が少なくありません。
私有地であっても、「安全運転義務違反」があれば事故と認定されます。

 ◆駐車スペースにバックで入る車と通路を直進中の車:バック側80%、通路側20%

 ◆双方がバックして接触:50:50

 ◆駐車中の車に接触:動いていた側100%

駐車場内では「徐行」が基本ルール。
事故が起きた場合は、現場の監視カメラ映像が決定的な証拠になることも多いです。
また、駐車場事故でも警察へ必ず連絡し、「物損」または「人身」として届け出を行いましょう。

事故パターン④:歩行者・自転車との事故

自転車や歩行者との事故は、車の側の過失が重くなりがちです。
弱者保護の観点から、ドライバー側には特に高い注意義務が求められます。

 ◆歩行者が青信号で横断中:車100%、歩行者0%

 ◆歩行者が赤信号を無視:車50〜70%、歩行者30〜50%

 ◆自転車が横断歩道を走行中:車90%、自転車10%

夜間や雨天など、視界が悪い状況ではドライバーの安全確認不足が重く見られる傾向にあります。

事故パターン⑤:バイク・電動キックボードとの事故

近年増えているのが、バイクや電動キックボードとの接触です。
これらは加速・減速が急であり、ドライバーの死角に入りやすい特徴があります。

 ◆右折車 vs 直進バイク:右折70%、バイク30%

 ◆交差点での巻き込み:車80%、バイク20%

 ◆電動キックボードが路面の段差で転倒(相手の車両が原因):相手70%、キックボード30%

バイクやキックボードは転倒によるケガが大きくなりやすく、むち打ち・骨盤のズレ・打撲・関節痛などが残るケースも多いです。

過失割合でもめないために大切なこと

過失割合の争いを避けるためには、事故直後の対応が最も重要です。

 ◆警察への通報:その場の話し合いで終わらせない

 ◆現場の写真・ドラレコ映像を確保

 ◆事故証明書の発行を必ず依頼

 ◆痛みがなくても医療機関・整骨院へ早期受診

特にむち打ちや腰痛は、翌日以降に痛みが出ることもあるため、すぐに受診して記録を残すことが大切です。
那珂市・ひたちなか市・水戸市の方で事故後の身体の不調を感じている場合は、早めにご相談ください。

さとう接骨院での交通事故対応

当院では、交通事故後のケガ・むち打ち症・腰痛・関節痛などに対して、症状に合わせたオーダーメイドの施術を行っています。

 ◆国家資格者による丁寧な問診と検査
 ◆手技療法・電気治療・運動指導を組み合わせた総合施術
 ◆保険会社への連絡・通院証明のサポート
 ◆再発を防ぐ姿勢・体の使い方のアドバイス

最後に:

交通事故の過失割合は、事故の種類によって大きく異なります。
追突・交差点・駐車場・歩行者・バイクなど、状況に応じて判断基準が細かく設定されているため、「自分のケースではどうなるのか?」を理解することが大切です。

那珂市・ひたちなか市・水戸市で交通事故に遭われた方は、身体の不調や保険の不安を一人で抱えず、交通事故施術の経験が豊富なさとう接骨院へぜひご相談ください。
早期施術と正しい知識で、回復と安心をサポートいたします。

交通事故の過失割合とは?那珂市・ひたちなか市・水戸市でよくあるトラブルを徹底解説

2025.11.04 | Category: 交通事故,過失割合

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 交通事故に遭ったが、自分にどのくらいの過失があるのか分からない
  • 保険会社から提示された「過失割合」に納得できない
  • 追突されたのに「少しはあなたにも責任がある」と言われた
  • 相手との話し合いがまとまらず、治療や慰謝料の支払いが進まない
  • 過失がある場合でも接骨院に通えるのか知りたい

上記のようなことでお悩みの方は、**那珂市・ひたちなか市・水戸市エリアで交通事故治療に対応している「さとう接骨院」**までご相談ください。
専門的な知識と経験をもとに、事故後の身体の不調をしっかりとサポートいたします。



交通事故の過失割合とは?

「過失割合」とは、交通事故が発生した際に、どちらの当事者がどの程度の責任(過失)を負うのかを数値で表したものです。
たとえば、信号のない交差点で出会い頭に衝突した場合、A車が7割、B車が3割の責任というように「70:30」と決められます。

この割合は、保険会社が損害賠償や治療費の負担を決める際の重要な基準になります。
つまり、過失割合が高いほど、自己負担額が大きくなり、受け取れる慰謝料も減少するのです。

過失割合は誰がどうやって決めるのか?

交通事故の過失割合は、最終的には裁判でも争うことができますが、実際には次のような流れで決定されます。

1、警察による事故状況の確認
 現場検証や実況見分により、事故の原因や状況を明らかにします。

2、保険会社の判断
 過去の裁判例(判例タイムズなど)をもとに、保険会社同士で過失割合を話し合います。

3、当事者の意見
 ドラレコ映像や目撃証言などをもとに、自分の主張を行うことも可能です。

このように過失割合は“保険会社が一方的に決める”わけではなく、客観的な資料と交渉によって決まっていきます。

よくある事故パターン別の過失割合

事故の種類によって、一般的な過失割合の目安があります。代表的なケースを以下にまとめます。

 ◆ 追突事故加害者100%(被害者0%)
 停止中や減速中の車に後ろから追突した場合は、基本的に追突側が全責任を負います。

 ◆ 信号無視の交差点事故加害者90%・被害者10%
 信号無視をした側が圧倒的に不利になりますが、被害者側のわずかな動作ミスが影響することも。

 ◆ 右折・直進の衝突事故右折車が70%・直進車が30%
 交差点での右折と直進では、直進車が優先されます。

 ◆ 駐車場内の出会い頭事故50:50
 どちらも低速で走行しているため、双方に注意義務があると判断されます。

※これらはあくまで目安であり、実際の状況(速度、天候、道路構造、ブレーキ痕など)によって結果は変わります。

過失割合に納得できないときの対処法

「どう考えても相手のほうが悪いのに…」
そんな場合は、次のような方法で適切に主張しましょう。

 ◆ドライブレコーダーの映像を提出する
 事故直後の映像があると、主張に説得力が増します。

 ◆目撃者の証言を確保する
 第三者の証言は非常に有効です。

 ◆事故現場の写真を残す
 車両の位置関係や信号の方向などを写真で記録しておくと後の証拠になります。

 ◆弁護士特約を活用する
 自動車保険に弁護士特約が付いている場合は、専門家に交渉を任せるのが最も確実です。

自分一人で保険会社と交渉するのは大変です。納得できない場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

過失があっても整骨院で治療できるの?

「自分にも過失があるから治療を受けられないのでは?」
と不安に思う方も多いですが、実際には過失があっても整骨院で治療は可能です。

▼ポイントは「過失割合」「自賠責保険の範囲」

 ◆過失が 70%未満 の場合
 → 自賠責保険が適用され、治療費・通院交通費・慰謝料などが補償される可能性があります。

 ◆過失が 70%以上 の場合
 → 自賠責の適用が一部制限されることもありますが、任意保険でカバーできるケースもあります。

さとう接骨院では、保険会社とのやり取りや必要書類のサポートも行っています。
「この場合はどこまで補償されるのか?」といった疑問もお気軽にご相談ください。

当院での交通事故治療の特徴

那珂市・ひたちなか市・水戸市から多くの交通事故患者様にご来院いただいています。
当院では次のような特徴を持っています。

 ● 国家資格を持つ施術者がすべての施術を担当
 ● 骨格や筋肉のバランスを整える根本治療
 ● 電気治療・手技療法・運動指導を組み合わせた個別プラン
 ● 保険会社とのやり取りをサポート
 ● 症状の改善まで丁寧にフォロー

事故後の痛み(首・腰・肩など)は、放置すると慢性化しやすいため、早期の施術が大切です。

最後に:

交通事故の過失割合は、事故後の補償や治療に大きく関わる重要な要素です。
しかし、実際には「どこまでが自分の責任なのか」「保険は使えるのか」と迷う方も少なくありません。

那珂市・ひたちなか市・水戸市周辺で交通事故後の身体の痛みや不安を感じている方は、ぜひ一度さとう接骨院へご相談ください。
過失がある場合でも、可能な限り補償を受けながら回復を目指せるよう、専門知識をもってサポートいたします。