過失割合に納得できないときは?保険会社との交渉ポイント
前回の記事では、追突や交差点、駐車場などの「よくある事故パターン別の過失割合」をご紹介しました。
実際の場面を想定しながら、どちらにどれだけ責任が生じるかを理解できたのではないでしょうか。
今回はその続編として、近年ご相談が増えている 「非接触事故」 をテーマに解説します。
「ぶつかっていないのに事故になるの?」「保険って使えるの?」といった疑問を感じている方に、正しい考え方と対応方法をお伝えします。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 対向車を避けた瞬間に縁石へ衝突してしまった
- 前の車が急に車線変更してきて、慌ててハンドルを切ったら転倒した
- 歩行者が飛び出してきて、急ブレーキをかけたら腰を痛めた
- 電動キックボードで車を避けたら転んでケガをした
- 相手の車に当たっていないのに、体が痛くなった
上記のような状況でも、事故の原因が他者の行動にある場合、非接触事故として扱われる可能性があります。
那珂市・ひたちなか市・水戸市でも、このようなケースで当院へご相談いただくことが増えています。

非接触事故とは?
非接触事故とは、実際に相手の車や人とぶつかっていないにもかかわらず、他者の行為が原因で事故やケガが発生したケースを指します。
具体的には次のような事例です。
◆対向車がセンターラインをはみ出してきたため、避けた際にガードレールへ衝突
◆前方車が急停止し、後方車が急ブレーキで転倒
◆割り込み車両を避けようとして、縁石にぶつかる
◆自転車や歩行者の飛び出しを避けて転倒
◆路面に落下物があり、それを避けた結果転倒
このように、直接の接触がなくても、他者の過失が明らかであれば「交通事故」として認定される場合があります。
非接触事故でも「過失割合」は発生する?
はい。非接触事故であっても、事故原因に他者の行為が関わっていれば、過失割合が算定されます。
重要なのは「相手の行為と事故との因果関係があるかどうか」です。
<過失割合の例>
◆センターラインを越えてきた車を避けた → 相手80%、回避側20%
◆前車の急ブレーキが原因で転倒 → 前車70%、後車30%
◆自転車や歩行者の飛び出し → 飛び出し側70%、回避車30%
過失割合の数字は、走行状況・速度・回避の仕方・証拠映像の有無によって変動します。
また、実際に接触がないため「本当に相手のせいか」が争点になりやすく、証拠の確保が非常に重要です。
非接触事故を立証するためのポイント
非接触事故の場合、「相手と接触していない」ことが最大のハードルになります。
したがって、客観的な証拠を確保することが不可欠です。
◆ドライブレコーダー映像(前後両方あると理想)
◆現場写真(タイヤ痕、衝突位置、障害物など)
◆目撃者の証言
◆警察への通報記録・実況見分書
◆防犯カメラ映像(コンビニ・店舗など)
これらの証拠が揃えば、「相手の行為が原因で事故が起きた」と認められる可能性が高くなります。
非接触事故でも保険は使える?
結論から言うと、条件を満たせば保険の適用は可能です。
自賠責保険・任意保険のどちらも、他者の過失行為が明らかであれば対象になります。
ただし、注意点としては以下の通りです。
◆警察に届け出ていない場合は、事故扱いにならないことがある
◆自損事故と誤認されやすいため、事故証明書の発行が重要
◆治療を受けるまでの時間が空くと、因果関係を否定されやすい
そのため、事故当日か翌日には必ず医療機関で診断を受け、受傷記録を残すことが大切です。
非接触事故で起こりやすいケガ
ぶつかっていない事故であっても、身体には大きな衝撃がかかります。
代表的な症状としては次の通りです。
●むち打ち症(頸椎捻挫)
●腰部捻挫・骨盤のズレ
●肩や背中の筋肉の強張り
●打撲や関節痛
●手足のしびれ
特にむち打ちは、事故直後ではなく1~2日後に痛みが出るケースが多く、放置すると慢性化しやすいため注意が必要です。
整骨院での対応について
非接触事故でも、痛みや可動域の制限などがある場合は、整骨院での施術が可能です。
那珂市・ひたちなか市・水戸市エリアのさとう接骨院では、事故の種類や原因を問わず、患者様一人ひとりの状態に合わせた施術を行っています。
<当院の特徴>
◆国家資格者による丁寧な検査と手技施術
◆電気療法・温熱療法・運動指導を組み合わせた回復プラン
◆保険会社とのやり取りに関するアドバイス
◆症状の変化を細かく記録し、後遺症予防を徹底
「ぶつかっていないから病院に行かなくていい」と考えず、少しでも違和感があれば早期にご相談ください。
非接触事故で損をしないために覚えておきたいこと
◇事故後すぐに警察へ通報し、事故証明書を発行してもらう
◇その日のうちに医療機関・整骨院を受診
◇ドライブレコーダーや現場の写真を保存
◇痛みの経過をメモに残しておく(日時・部位・症状)
◇保険会社とのやり取りは記録を残す(メール・通話履歴など)
これらを徹底しておくことで、後の示談交渉や治療費の補償がスムーズに進みます。
最後に:
「ぶつからなければ事故じゃない」と思ってしまう方は少なくありません。
しかし実際には、他者の行動が原因で発生した非接触事故も、正式な交通事故として扱われるケースが多いのです。
もし那珂市・ひたちなか市・水戸市周辺で、「接触していないけど転倒した」「避けた際に身体を痛めた」といった経験がある方は、放置せずに交通事故施術に特化したさとう接骨院へご相談ください。
適切な検査と施術、そして保険対応に関するアドバイスを通じて、あなたの早期回復と安心を全力でサポートいたします。


